瑞盟事務所は、発明の発掘、権利行使を考慮した明細書作成、権利行使を考慮した権利化手続きに関する特徴を発揮し、依頼者が強い権利を取得し、それを有効に活用することができるように尽力しています。

 

1.明細書翻訳

明細書の英中、日中翻訳作業の付加価値を高めるように努めます。

明細書翻訳を、単なる翻訳とせず、技術内容を理解した上で、中文明細書を作り直すというスタンスで、中国語明細書を仕上げます。これにより誤訳を抑え、高品質の中国語明細書ができます。 また、翻訳(即ち、中国語明細書作成)の際に、中国特許実務に合わせて外国語明細書を適切に見直し、問題になる恐れのある問題を事前に解消し 、拒絶理由応答の効率を上げます。

 

2.中間処理

拒絶理由、引例、明細書を詳細に分析し、また、クライアントが意図した権利範囲を理解し、詳細な対応策、補正案の検討を行い、顧客にとって参考価値のある対応案を日本語又は英語で作成し、提供致します。定型文のような、シンプルな中間コメントを致しません。

 

3.明細書作成

現地発明や中国を第一出願国とする出願の明細書の作成には、多くの経験とトレーニングが必要です。弊所は、日本で得た明細書作成の経験と語言力を生かして、立証容易性、回避困難性、実施料算定容易性などを考慮した、権利行使に耐える明細書を作成致します。

 

4.企業法務

企業の中国業務展開に対して、出願戦略、職務発明の規定、社内知財管理などに関する知財戦略を積極的にご提案致します。

 

人材育成

明細書翻訳しかできない代理人にならないように、明細書作成能力、拒絶理由応答能力、外国出願処理能力など総合的な特許実務能力を身に付けるように若い弁理士や技術者を教育します。また、知財に関して国内外の司法や、行政動向を常に把握し、多方面から専門家レベルの知見を顧客へ提供できるように、専門性と広い視野を持つ人材を育成します。

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